《ねっぱん!サイトコントローラーからのご提案》 新規開業における営業許可とは(民泊新法・特区民泊について)
こんにちは。本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
第14回目は「《ねっぱん!サイトコントローラーからのご提案》新規開業における営業許可とは(民泊新法・特区民泊について)」をご紹介いたします。
(1) 営業許可(民泊新法・特区民泊)について
宿泊業の営業許可は、旅館業法(簡易宿所営業を含む)・民泊新法・特区民泊の3種類です。
今回は営業許可の民泊新法・特区民泊についてご紹介します。
もう一つの営業許可である旅館業法については、前回のブログをご覧ください。
≪民泊新法の特徴≫
2018年より施行されている民泊向けの営業許可です。
※正式名称は、「住宅宿泊事業法」です。
■メリット:
・住居専用地域でも開業できる
旅館業法では営業許可の取得ができない住居専用地域でも、民泊新法であれば営業が可能です。
旅館業法の対象とならない地域や建物でも、民泊新法であれば届出が可能な場合があります。
■デメリット:
・年間営業日数に制限がある(年間180日まで)
民泊新法では営業できる日数に制限があるため、年間を通して営業したい場合は、民泊施設でも旅館業法の取得がおすすめです。
■こんな方におすすめ:
・住宅で民泊をはじめたい
・より簡易的に営業許可を取得したい
≪特区民泊の特徴≫
国家戦略特別区域と呼ばれる国が指定している地域で取得できる民泊向けの営業許可です。
※正式名称は、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」です。
■メリット:
・年間営業日数に制限がない
旅館業法と同様に、年間営業日数に制限はありません。
・開業コストやランニングコストを抑えやすい
特区民泊は旅館業法に比べ、建物構造要件が少ないので開業コストを抑えやすい傾向があります。
また、従業員の常駐が必須ではないので、ランニングコストも抑えやすい傾向にあります。
■デメリット:
・最低宿泊日数に制限があり、1泊のみの宿泊は受け付けできない
1泊のみの受け入れができないので、全ての宿泊者がターゲットとならないのがデメリットです。
■こんな方におすすめ:
・長期滞在の宿泊者をターゲットとする
・開業コストやランニングコストを抑えたい
民泊新法・特区民泊について、おおよそお分かりいただけましたでしょうか?
開業前の宿泊施設様も、ねっぱん!サイトコントローラーの営業窓口で導入のご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
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(2)まとめ
今回は営業許可の民泊新法・特区民泊についてご紹介いたしました。
ここまでの内容を簡単にまとめます。
民泊新法とは・・・
▶住居専用地域でも取得できる
▶年間営業日数が180日以下の民泊施設におすすめ
特区民泊とは・・・
▶国家戦略特別区域にて取得ができる
▶長期滞在の宿泊者をターゲットとする民泊施設におすすめ
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