《ねっぱん!サイトコントローラーからのご提案》宿泊者名簿とは
こんにちは。本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
第15回目は「宿泊者名簿とは」についてご紹介いたします。
(1) 宿泊者名簿とは
みなさんも宿泊施設へ泊まる際に、一度は記載した事があるのではないでしょうか?
宿泊者名簿とは、宿泊者の氏名や職業等の情報が記載された名簿です。
宿泊台帳や宿帳などと呼ばれることもあり、宿泊施設の運営者には旅館業で取得が義務付けられております。
ではなぜ宿泊名者簿取得が義務付けられているのでしょうか?
元々は感染症等が発生した際に、その感染経路を把握することを目的として取得することが義務付けられました。
その後テロ防止の観点から、海外在住の外国人に対してはパスポートの写しと旅券番号を控えることも必要となりました。
法律で取得が義務づけられている宿泊者名簿ですが、
例えば忘れ物をしたお客様がいた時に、連絡先が記載されている宿泊者名簿があると便利ですよね。
次の章で宿泊者名簿の取得項目、取得方法、法律で定められている点について説明します。
(2) 宿泊者名簿の取得項目
宿泊者名簿には法律で義務付けられた取得項目が4つあります。
1) 宿泊者氏名
2) 住所
3) 職業
4) 国籍、旅券番号【*1】【*2】
【*1】宿泊者が日本国内に住所を有しない場合(外国籍の場合)
【*2】パスポートの写しの取得でも代替可能
宿泊者名簿の取得項目は各自治体によっても異なります。
(3) 宿泊者名簿の取得方法
宿泊者名簿はフロントにて対面で記入をしなければならないという条件があります。
対面で行う場合は、チェックイン時にあらかじめ取得項目が記載された用紙を準備して宿泊者が記載を行ないます。
今ではフロントの設置基準の緩和も行われており、タブレット端末やスマートフォンを利用してフロントを介せずにチェックインできる宿泊施設も増加しています。
その場合は電子データで宿泊者名簿を取得します。
詳しくは「ねっぱん!サイトコントローラー ×セルフチェックインシステムとは」というブログで紹介しておりますのでそちらをご覧ください。
(4) 法律で定められている点
「宿泊者名簿の取得項目」「宿泊者名簿の取得方法」の他にも「保存期間と保存場所」も法律に定められています。
宿泊者名簿は作成の日から3年間、旅館業の施設または営業所の事務所に保存しなければいけません。
※電子データで保存する場合も同様です。
宿泊者名簿の保存方法もとても大切ですが、宿泊者名簿の作成を簡単にできたらいいなと思う方もいるのではないでしょうか。
ねっぱん!サイトコントローラーでは「予約管理機能」の中に「宿泊者カードの作成」というものがあります。
対象の予約データから1クリックで簡単に作成する事ができ、チェックインカードとして代用している宿泊施設様もいます。
また毎回印刷するのが面倒だと感じる方には「宿泊者カード自動印刷機能」もあります。
予約やキャンセルが発生した時に宿泊者カードを自動印刷するので、見落とし防止にも役立ちます。
宿泊者名簿について、おおよそお分かりいただけましたでしょうか?
宿泊者名簿の取得項目は自治体によって異なります。詳細は所轄の保管所へお問い合わせください。
もしも「どこから問い合わせたらいいか分からない・・・」とお困りの方は、ねっぱん!サイトコントローラーの営業窓口でもご相談を受け付けています。
▼ねっぱん!サイトコントローラーへ導入相談
(5) まとめ
今回は宿泊者名簿についてご紹介いたしました。ここまでの内容を簡単にまとめます。
宿泊者名簿とは・・・
▶宿泊者名簿は法律で取得が義務づけられている。
▶取得方法は用紙、電子データのどちらでもOK。
▶保存期間も義務化されており、個人情報を取り扱うので保存方法も重要。
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